第9巡回区控訴裁判所、DMCA 512(h)の著作権者による不正利用を批判

第9巡回区控訴裁判所は、DMCA 512(h)に基づく召喚状を、インターネットアクセスプロバイダー(IAP)のユーザーの身元を明らかにするために使用することはできないと判決しました。なぜなら、IAPはコンテンツをホストしていないからです。この判決は、以前の判例を強化するものであり、著作権保有者は、削除すべきコンテンツがないため、IAPに有効な512(c)(3)の削除通知を送信できないと述べています。宛先ゼロルーティングなどの技術的手段を用いてこれを回避しようとする著作権保有者の試みは棄却されました。この決定は、IAPがそのような召喚状を拒否し、著作権保有者を代替的な法的手段に駆り立てる可能性があります。裁判所は、著作権保有者が20年以上も拒否されてきた、法的にも疑わしい方法を繰り返し使用していることの不条理を強調しています。
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